19年度特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度

(2008/02/29)
特定居住用財産の譲渡損失※の 損益通算及び繰越控除制度 平成21年12月31日までの間に、個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡 した場合において、譲渡損失が発生したときは、譲渡資産に係る住宅ローン残高 から譲渡価額を控除した額(住宅ローン残高−譲渡価額)を限度として、その年の 他の所得との損益通算及び翌年以後3年間の譲渡損失の繰越控除が可狽ナす。 本特例は、平成19年度税制改正において、その適用期限を3年間延長しました。 買換えを要件としていないので、賃貸住宅に住み替える場合や、老人ホームに 住み替える場合などにおいても適用を受けることが可能です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei/index.html
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