土地の境界紛争には登記官が解決する制度があります。

(2007/11/27)
筆界特定制度とは,土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて,筆界特定登記官が,外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて,土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
筆界でもめたなら裁判に持ち込まずとも、法務局のこの筆界特定登記官に筆界を特定するように申請することができます。
これは裁判のように争いではなく、手数料はかかるものの行政サービスの一貫として考えればいいようです。行政によって筆界の問題を解決してもらうのです。
申請を受けた筆界特定登記官は土地家屋調査士や弁護士等の専門家を調査委員に任命して調査させ、また申請人や関係者の意見陳述をうけて、筆界を特定します。裁判に比べて安価で迅速な解決が図れます。
法務省 http://www16.ocn.ne.jp/~mizutake/hikkaiQA.htm
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